妻が今勤めている会社を自己都合退職します。三ヵ月後から失業保険はもらえますか?退職後に私の扶養に入れても失業保険はもらえますか?
逆です。

基本手当日額3,611円を超える失業給付を受給中は、年収130万円以上とみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されないのです。

奥様が退職する際には会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、あなたの会社に年金手帳と一緒に提出して「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。

奥様がハローワークに求職の申し込みに行ってから待機期間7日、給付制限3ヶ月、その後の基本手当受給になります。
給付制限が明けたら被扶養者分の健康保険証をあなたの会社に返却し、「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
奥様は、「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。

基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをあなたの会社に提出して、再度「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。

あなたの加入している健康保険が全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合。
組合によっては雇用保険の失業給付を申請しただけで、受給が終わるまでは給付制限中も被扶養者として認定しない場合があります。
会社の社会保険担当部署に確認して下さい。
業績不振を理由に会社都合で解雇されたのですが、会社から「すぐに失業保険が貰えるから、正社員だった事実をを1年前から契約社員だったという事にしてくれ」と言われ、離職票を渡されました。質問事項は追記欄へ
・法的に問題無いのか?
・失業保険は直ぐに出るのか? こんな話だったら皆さん行うのでは?腑に落ちない・・・

済みませんが、よろしくお願い致します。
お話では、会社都合離職との事なので、「特定受給資格者」に該当するので、7日間待機満了後に、初回認定日から約1週間後に第1回目の失業給付が支給されます。ただ、会社の言い分を考えると怪しい感じもしますね。

まず、上記の場合、会社から渡された「離職票」を見て下さい。

「離職理由」のところの、「事業者記入欄」のチェックしてある項目をまず、見て下さい。

「労働者の判断によるもの」の「労働者の個人的な事情による離職」にチェックしてあったら、事業者は「自己都合」退職の扱いにしてます。

あなたは「離職者記入欄」のあなたの思う離職理由の項目にチェックして下さい。

次に、下部に「具体的事情記載欄」っていうのがあります。事業者、離職者それぞれの言い分を書く欄ですね。事業者側の言い分を見てみてください。異議がある場合は、下の離職者用に書けば具体的な理由を書けばいい訳ですので。

さらに、その下部の「離職者本人の判断」と右に署名欄があります。そこにはサインしない状態で、ハローワークの受付へ持って行って相談しましょう(署名してしまった場合でも必ず相談しましょう)。

恐らく「受給課」へ通されると思うので、そこで職員に詳しく説明して下さい。

もし、黙って署名して、そのままハローワークへ提出した場合、発覚した場合に、虚偽申告で受給資格の喪失、また、貰った後発覚した場合に、あなたが不正受給の処分が科せられる可能性大です。(勿論、事業主も処分される可能性大ですが)

とにかく、泣き寝入りはいけません。離職票にサインする前に、ハローワークへ行って事情を話しましょう。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、扶養内の収入でパートをしています。
雇用保険も払っています。

しかし主人が3月を機に契約が切れることになりました。(この不況下・・)
現在、仕事をしながら新しい仕事を探していますが、場合によっては転居することに
なりそうです。
そうなった場合、私も一緒に転居(パートを退職)することになると思うのですが
このような状況下で雇用保険を受給することは可能でしょうか?


以下に経過を書きます。
2004年4月~2008年1月
正社員(雇用保険、払ってました。結婚を機に退職&引越し)
2008年2月~2008年9月
雇用保険受給&委託訓練受講(学校修了しました)
2008年9月~2009年3月
パート(扶養内。雇用保険は払っています)


通常の雇用保険の受給要件が
『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が 通算して12か月以上あること。』
『但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の
基礎となった日数が 11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』
というのは調べてわかったのですが、特定受給資格者の対象となるのか、
今回のような場合の退職は給付制限があるのか、支給対象になれるのか、わかりません。

よろしくお願いいたします。
machaxmamaさん のいうとおり、特定受給資格者にはなれません

雇用保険の特定受給資格者の範囲には、
貴方の離職理由は解雇倒産の項目にありません
従って、特定受給資格者にはなれません

srs16230さん のいっているのは、
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」をいってます
これは、特定受給資格者ではありません、
給付制限が外される自己都合ですが、この項目に

「ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、」
これに該当する通勤にかかる時間の目安は通常、
2時間以上の場合とされています

また、「自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたことでなければこれに該当しません

2つの上記条件を満たせばこれに該当し基本手当てが受けられるでしょう
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