退職後、主人の健康保険の扶養に入りたいが・・・
33歳、正社員です。
今の働き方では通院が大変なので、3月末か4月末に退職する予定です。
退職後、すぐにパートをするか、失業保険をもらった後でパートを始めるか・・・まだ決めていません。

退職後に主人の保険の扶養に入れれば。。。と思っているのですが、いまいち、『130万円』の考え方がわかりません。。。

去年の年収は関係ないですか?今年の1月から退職までの収入は 130万を超えません。
12月までの間に、 (退職までの収入+失業保険の給付+パート代) が130万を越えてしまったら、その時点で、扶養から外れてしまうという考え方であっていますか?
間違っていたら、正しい考え方を教えてください。

ご教授 お願いします!
年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。
年収130万円というのは今の収入の金額で、過去の収入は関係ありません。例えば、会社を退職して過去1年間で見ると年収が130万円を超えていても、今現在無職で収入がなければ被扶養者(扶養家族)となることができます。
つまり、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら扶養に入れることになります。

以下参考です読んでください。
■ 厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】
年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」になれます。
(正確には「国民年金の3号被保険者」と言いますが、)厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)になると保険料を納める必要がなく、納めたものとして国民年金(老齢基礎年金)が将来もらえます。
年収が130万円を超えると、国民年金の保険料を納めることになります。
健康保険と同様に、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら被扶養配偶者(扶養家族)となることができます。
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)の別の基準
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)になれる基準として同じ130万円が用いられていますが、年収が130万円未満であっても、「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」の場合は妻本人の勤務先の健康保険と厚生年金に加入することになります。

■ 扶養家族の範囲を超えると
税金(住民税と所得税)については、妻の年収の増加分を上回ることはありませんので、収入が増えれば手取りも増えます。
働き損ということはありません。

次に、健康保険と厚生年金に加入することになると、150万円程度まで年収を増やさないと、手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回ることができません。
ただし、厚生年金に加入すると将来の年金額が増えますので、一概に損とも言えません。
失業手当について!育休が、終わりますが、保育園に待機児童ではいれなく退職する場合でも、失業保険は三ヶ月後ですか?
受給申請を出来れば3ヶ月後ですが、それよりもお子さんがいるのに働けませんよね。
雇用保険の受給は「働く意思があり、すぐにでも就職可能な失業者」なのです。
育児の為にすぐにでも就職出来る状態で無い方は受給できません。

但し、育児を理由に受給期間(受給の権利がある期間)の延長が出来ます、そして働ける状態(お子さんを預けるところが決まり求職活動を出来る状態)になった時に受給申請をすれば、受給期間延長から3ヶ月経過後であれば、3ヶ月の給付制限無しで、受給出来るようになります。
失業保険について。

31日が認定日なんですが職安とは全く関係無いインターネット求人から応募、採用。
1日から就職なんですが上記の活動以外、職安が定める求職活動を1回もしていません。この場合職業相談などの職安が定める求職活動を2回以上やらないと31日までの失業保険はもらえないのでしょうか?
就職が決まった場合、規定の2回以上でなくても失業保険はもらえます。
認定日に提出している書類にどういった方法でどこの会社の採用試験を受けたか、
結果 採用をもらったことを書いて提出してください。

就職が決まっても、初出勤の前日までは失業保険の受給資格はありますので、
安心してありのままをご報告してください。

また条件を満たしていれば再就職手当を受給できる可能性もありますよ。
詳しくは失業保険のしおりを見てください。
分からなければハローワークに尋ねてください。
失業保険を一日だけもらって再就職したが、再就職先を短期で辞めてしまった場合について教えてください。
短期で辞めてしまっているので雇用保険の加入期間が満たないです。

前回の失業給付
の残り分を支給してもらうことは可能でしょうか。
なず、失業保険を、1日だけもらうってことはできません。

で、失業保険を貰って、就職した場合、給付に残りがあれば、再就職手当としてその分を貰えます。

その後、その会社を短期で辞めた場合、失業保険はもらえません。

仮に、再就職手当を貰わなかったとしても、貰えません。

この場合、再就職手当を、放棄したとみなされます。

結果として、一度でも失業保険を貰ってしまえば、12ヶ月雇用保険を払わないよ失業保険はもらえません。

辞めて、ハローワークに行かずに、再就職して、すぐに辞めた場合は、貰えます。
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